不動産価格がピークを迎え、売るのに適している時期です。
売却して将来の資金を確保してはいかがですか?
売るとき・貸すときは、不動産業者を決めて下さい。
一般的には大手に依頼をするべきです。なぜなら、後々、トラブルがあった時に、対応がしっかりとしているからです。
貸すときは、次のような注意が必要です。
借りる人の特性、家の使い方、退去時にもめる等、様々なトラブルがあります。
その点を、覚悟して下さい!!
貸すときのトラブルって何があるの?
・備え付けのエアコンが壊れたから直してほしい
・給湯器が壊れた!!
・壁や床の傷・汚れは、オーナーの負担?借りている人?
・借りている人と近隣の人のトラブル
・退去予定時期に、出てくれない
・ペット禁止なのに飼っている。においがついている。
など、様々なリスクが潜んでいることを理解しなくてはいけません。
3000万円の所得税控除が受けられたり、マイホームの買い替え特例の適応などがあります!
マイホームを売った時の特例
マイホームを売った時、(所有期間・居住年数によって)最大3000万円の所得税(譲渡所得)の控除が受けられます。
条件は、マイホームを売却して、住まなくなった日から3年目の12月31日までに申請すれば、売買代金と購入代金との差額差額、最大3000万円の譲渡所得税が控除されます。
但し、控除を受ける目的のためだけに入居した場合、新築する期間中の仮住まいとして入居した場合や一時的な住まいとして入居した場合、別荘などのように趣味、娯楽又は保養の為に所有する家屋の場合は控除の対象外となります。
マイホーム買替特例
マイホームを買い替えた時の特例もあります。
売買代金と現在の居住用財産の購入代金の差額が譲渡所得になります。
例えば、1000万円で購入したマイホームを1億円で売却した場合
9000万円の利益(譲渡所得)になります。通常なら譲渡所得に対して
税金を納めなければいけませんがこの特例を利用すると、納税を繰り延べ(先延ばし)にすることができます。
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