ある程度の勤務先・年収・現在の入居状況などは借主に記入してもらいますが、細かい性格などは分かりません。
場合によっては近隣トラブルや貸主と借主間のトラブルが発生する可能性があることも。。。
トラブルが多い
退去費用の精算時や付帯設備の故障など、様々なトラブルが起こることは容易に想像できます。
さらには、近隣住民とのトラブルや借主と貸主間のトラブルの両方に対処する必要が生じることもあります。
(具体例)
・近隣からの騒音のクレームやペット禁止という条件で契約したにもかかわらず、無断でペットを飼っているなど。
・備え付け設備の修理費用はどちらが払うか、退去費用の貸主負担と借主負担の内訳など。
転勤から戻るとき
転勤から賃貸に出していた自宅へ戻るとき、賃貸形態によっては借主と退去時期に関してもめる可能性があり、普通借家の場合、賃貸借契約が満了になったら再契約ができるため、転勤から戻ってきたタイミングで入居できない可能性があります。
定期借家の場合は、貸す期間を決めて契約を結び、普通借家に比べるとスムーズに自宅に入居できますが、定期借家は需要が少ないため、入居者が決まるのに時間がかかる可能性がある上、賃料を相場から落とす必要も。
税制上の特例が使用できない
不動産の売却に関しての特例があり、その利用条件が「居住用財産である」ことが重要です。
居住用財産は、所有期間と居住期間が一定の年数経過していることが条件です。税制上、期間は定められていませんが、特例を受けるために購入したとみなされる場合は受けられません。
そのため、一般的には「所有期間3年以上、居住期間1年以上」あれば基本的には受けられます。(3000万控除、買い替え特例)
海外転勤や長期の転勤の際、自宅の活用にお困りの方もいらっしゃると思います。
同じ自宅にお戻りになるときは賃貸として貸し出すという方法があります。
しかし、賃貸にされることはプラスの面もありマイナスの面もあります。
ここでは、自宅を賃貸に出すときの注意点をご紹介いたします。
賃貸には、「普通借家」と「定期借家」の2種類がある。
普通借家とは
普通借家は、一般的な賃貸の形態です。
契約の期間は決められていますが、契約の満了後借りている人が原則再契約が可能となります。長期の転勤から戻られた際に、スムーズに入居出来ないケースが多いです。なぜなら、法律上借りている人の権利が、強く保護されているからです。賃料の遅滞・滞納等がない限り、立ち退きは難しくなっています。
定期借家とは
定期借家は、決められた期間の間自宅を貸し出す方法です。
普通借家と比べて、転勤からのお戻りの際スムーズに自宅へ戻れるケースが多いです。
しかし、定期借家は、住める期間が決められているので、需要が少なくなっています。従って、借手が決まるのに時間が掛かり、賃料も相場より低く設定する必要があります。
税制上の特例が使えなくなる。
不動産(居住用財産)の売却や買い換えに関する税金の控除の特例があるのはご存じですか?税制上の特例を使うには「居住用財産」でなければいけません。
居住用財産は「一定の所有期間があり、一定の居住期間がある」が条件になります。税制上期間は決められていませんが、特例を利用するための条件に「特例を受ける目的で入居したと認められる家屋」は利用できないことになっています。
一般的には「所有期間が3年以上、居住期間が1年以上」の期間が必要です。しかし、賃貸に出してしまうと居住用財産ではなくなってしまいます!本来は受けられたはずの特例が受けられなくなってしまいます。
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