自宅を売却する
タイミングは?
注意すべき点は?

海外転勤や長期の転勤に際して、自宅を売却する方も多いかと思います。
思い出が詰まっているので手放したくない方や自分の持っている不動産は今売却して良いのか分らない等理由は様々あるかと思います。

今は売り時? 自宅売却時の注意点について

「今は売るタイミングなの?」
よく聞かれる言葉です。不動産の価格はマーケット全体の影響を受けます。
売却理由として、海外転勤や長期の転勤に際して、自宅を売却する方も多いかと思います。
思い出が詰まっているので手放したくない方や自分の持っている不動産は今売却して良いのか分らないなど、売却時の悩みは様々あるかと思います。
ここでは、少しでもお悩みを解消できるように売却時の注意点をご紹介いたします。

 
現在(令和5年)の日本の不動産事情

近年、不動産の価格は高騰を続けていますが、様々なマーケットの影響を受けるので、いつまで高騰が続くのかはわかりません。
例えば、実需要については、一般の個人の方が住宅を購入するには、あまりにも高くなっています。
住宅ローンの金利が上がると需要が減少し、価格が下がる可能性も否定できません。
次に、投資家たちの動向も影響します。マンションに投資して賃貸する需要は根強く、不動産の価格の高騰に寄与しています。特に海外の投資家は、しばらくの間は日本の不動産に投資するかもしれません。住宅価格の安定要素になりますがいつまで続くかはわかりません。
また、現在、オフィスの市場は不安定な状況になりつつあります。
空室率は現在、6%を超えています(首都圏の場合)。その結果、商業地の地価が下落する可能性があり、住宅地の価格にも影響が出てしまいます。

 
売却時の不安要素は他にもある。

もし、将来売却をお考えの場合は早めに行動し、資金を確保した方が良いかもしれません。
特に、長期間海外等に居住される方は、賃貸された後、賃借人が退去した後にお戻りになると居住用財産の扱いを受けるためには、さらに期間が必要となります。
長期間の転勤や移住している間を含めお戻りになってから、5年から8年の間は、売却しても売却益に対して税金がかかってしまい、その間に不動産のマーケットは変化してしまう可能性があります。
 

 
住宅の欠陥・トラブル

売却に際して、自宅の欠陥や近隣とのトラブルが無いか確認しましょう。

欠陥

住宅の欠陥は売却する時に大きなマイナスになってしまう可能性があります。例えば、雨漏りがある場合や壁の亀裂が入っている等理由は様々です。

トラブル

例を挙げると、過去に近隣との騒音トラブルやペットに関するトラブル、境界に関するトラブル等があります。
境界のトラブルは何かというと、自分が所有している土地から近隣の方が所有している土地へ塀などが、越境していないかまたは越境されていないかどうかや自分の土地の広さについての揉め事がないか等です。また、境界標が無い場合は、隣地と確認する必要が出てきます。

 
税金について(譲渡所得)

不動産を売却して得た利益は譲渡所得となり確定申告が必要となります。
譲渡所得は、給与所得とは別の申告が必要となり、不動産を売却した翌年に確定申告しなければなりません。

税制上の控除・繰り延べ

税制上、マイホーム(居住用財産)を売却した時や買い替えた時の特例があります。注意して頂きたいのは、不動産全般でなく居住用財産が対象となる点です。
居住用財産は、居住していた期間と所有していた期間が重要となります。
特例内には「所有期間の長短に関わらず」と記載がありますが、極端に所有期間が短い場合は受けられません。
 

 
売却した時の特例

マイホーム(居住用財産)売却した際、譲渡益に対しての譲渡所得が控除される特例があります。
それが「居住用財産を譲渡した場合の最大3,000万円の特別控除の特例」です。
概要としては、所有期間の長短に関わらずマイホームを売却した場合最大3000万円までの譲渡所得税の控除が受けられるというものです。
ただ、この特例を受けるためだけに入居したと認められる家屋やマイホームの建て替えなどで一時的に居住していた住居、別荘などはこの特例の対象外となります。
 

 
買い替えた時の特例

マイホームを売却して、その売却で得た利益を使ってマイホームを買い替えた時、本来課税される譲渡所得税を繰り延べできる特例です。
これは「特定マイホーム(居住用財産)の買い替え特例」と言います。
例)1000万円で購入したマイホームを8000万円で売却し、8000万円のマイホームに買い替えた場合、本来ならば7000万円分の譲渡益に対しての譲渡所得税が課税対象となりますが、将来8000万円で買い替えたマイホームを売却した時まで繰り延べできます。
ここで注意して頂きたいのが、非課税になるのではなく繰り延べ(先延ばし)するということです。
前述の「最大3000万円までの特別控除特例」は控除(非課税)でしたが、「特定のマイホーム(居住用財産)の買い替え特例」は繰り延べです。

不動産売却時の豆知識

 
不動産の価格について

不動産の価値がどのように決まるかご存じですか?
需要が高いエリアや立地、土地の形、周辺の施設等様々あります。
先ほどの様々なマーケットの影響もありますが、マンションや土地・建物の価格についてご紹介いたします。

 マンション

マンションの価格は、周辺のマンションの取引価格に基づいて、算定するのが一般的です。(取引事例比較法)

土地・建物

土地の価格は、前述の取引事例による比較法で算出します。
戸建ての場合は、建物の価値を算出する際、全く同じ建物を新築する場合の価格から経過年数を減価して算出します。(原価法)

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